中小事業主の方へ
中小事業主の方へ
中小企業主の労災保険特別加入の取り扱いについてご案内いたします。
 労災保険は労働者が就労中に怪我や病気等(業務災害)が発生した場合や出退勤途中に事故(通勤災害)に遭った場合等に、事業主に代わって、国が被災労働者に保険給付を行う制度です。これは労働者のための制度で、事業主・自営業者は雇用する側なので労働者と認められず、災害にあっても適用されません。中小事業主のように実際労働者と同じように業務に従事していて保険給付が受けられないのでは不安です。

そこで、労災保険では一定の条件を満たしていれば事業主・自営業者でも保険給付が受けられる「特別加入」の制度があります。特別加入は本人が希望し、労働保険事務組合に委託して保険料を支払えば加入できますが、事業所労災に加入していることが必要となります。これらの事務手続きを当所が代行いたします。


労働保険事務組合(茨城県連労働保険事務組合)とは 
 
茨城県連労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可をうけて上記の事業所労災、中小事業主・一人親方の特別加入にかかる一切の事務手続きを行っています。

【中小事業主の特別加入】

・常時使用する労働者数が300人以下である事業主
  (金融・保険・不動産・小売業は50人以下、サービス業は100人以下)


健康保険、国民健康保険に入っているから特別加入は必要ない!は間違いです。
社会保険に加入している中小事業主の中で「怪我をしたら健康保険が使える」と思っていませんか。業務上災害の場合は、健康保険の保険証は使えず、全額自己負担になり、その上、高額医療費の制度も利用できないので負担が大きくなります。
国民健康保険に加入していれば業務災害でも保険証は使えますが、自己負担が3割になりますので、自己負担ゼロの「特別加入」制度に入るのをお勧めします。
お問合せ
社会保険労務士法人 アイディールフォレスト
〒300-0048
茨城県土浦市田中3-8-32
土浦学園通りビル3階
TEL:029-821-2772 

※営業等の案内はお断りいたします。