一人親方の方へ
一人親方の方へ
一人親方、中小企業主の労災保険特別加入の取り扱いについてご案内いたします。
 労災保険は労働者が就労中に怪我や病気等(業務災害)が発生した場合や出退勤途中に事故(通勤災害)に遭った場合等に、事業主に代わって、国が被災労働者に保険給付を行う制度です。これは労働者のための制度で、事業主・自営業者は雇用する側なので労働者と認められず、災害にあっても適用されません。一人親方、中小事業主のように実際労働者と同じように業務に従事していて保険給付が受けられないのでは不安です。
そこで、労災保険では一定の条件を満たしていれば事業主・自営業者でも保険給付が受けられる「特別加入」の制度があります。特別加入は本人が希望し、労働保険事務組合に委託して保険料を支払えば加入できますが、事業所労災に加入していることが必要となります。これらの事務手続きを当所が代行いたします。

労働保険事務組合(茨城県連労働保険事務組合)とは 
 
茨城県連労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可をうけて上記の事業所労災、中小事業主・一人親方の特別加入にかかる一切の事務手続きを行っています。

 【一人親方の特別加入】

・建設の事業を行う一人親方であること
 (建設業以外は承っておりません)
・常態として労働者を使用しないで事業を行う者であること
 (家族労働者は除く)
お問合せ
社会保険労務士法人 アイディールフォレスト
〒300-0048
茨城県土浦市田中3-8-32
土浦学園通りビル3階
TEL:029-821-2772 

※営業等の案内はお断りいたします。